売却方法その① 仲介売却

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  • 通勤・通学がもっと便利な土地に引っ越したい
  • 遠方に住む両親を呼び寄せて一緒に暮らしたい
  • 所有している不動産がいくらくらいで売れるかを知りたい
  • 離婚することになり、財産分与が必要になった
  • 住宅ローンの支払いが難しい
  • 不動産売却を考えているが、周囲の人に知られたくない

売却方法その① 仲介売却

こうしたお悩みをお抱えの方には、仲介売却がおすすめです。できるだけ高い価格で所有されている不動産を売却したいとお考えの方は、「有限会社ハッピー不動産」までご相談ください。こちらでは、仲介売却に関する基礎知識についてご紹介します。

仲介売却とは?

不動産売却は、売り主様(お客様)と買い主様との間で取り交わされる売買契約締結によって成立します。仲介売却は、この契約にかかわる買い主様の募集や条件交渉、契約手続きを売り主様から依頼を受けた不動産会社が行う方法です。不動産会社はレインズへの登録やチラシ・インターネット・広告などを用いた販売活動で購入希望者様を見つけ、売却成立に向けたサポートを行います。

仲介売却のメリットと注意点

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

仲介売却は、売り主様ご自身が売却価格を設定できるため、納得のいく不動産売却が行える点が大きなメリットです。購入希望者が見つかるまで時間がかかるという懸念はあるものの、近年はITの普及や補助金整備、リフォーム技術の向上もあり、短期間で売れやすい傾向になりました。そのほかにも、売却後には以下のようなメリットがあります。

  • 売却代金をローン返済へ補填すれば、精神的に楽になる
  • 売却代金は次の住居購入や投資、老後の蓄えなどにもなる
  • 不動産の現金化で遺産分割が容易になる
  • 空室リスクなどを踏まえると、賃貸に回るより一般的にはリスクは低い
  • 不動産の維持・管理にかかる手間がなくなる
仲介売却の注意点

仲介売却の注意点

不動産売却は買い主様ありきの契約です。そのため、購入希望者様が現れなければいつまでも不動産が売れ残ってしまうリスクがあります。また、購入希望者様が見つかったとしても条件面が折り合わず、契約に至らないというケースも少なくありません。こうした事態を避けるためには、信頼の置ける不動産会社に適切な査定額を算出してもらい、どのような条件であれば売買契約が成立できるかアドバイスをもらうことです。また、購入希望者様に向けた内覧準備や、内覧時の立ち会いなども必要になります。

媒介契約の必要性について

媒介契約の必要性について

仲介売却を行う場合には、売り主様と不動産会社との間で媒介契約を結ぶことが宅地建物取引業法にて義務化されています。この契約書類の中には不動産会社がどのような販売活動を行うのかや、売却成立時にいくらの仲介手数料が発生するかなどが細かく記載されています。契約内容がしっかり明記されていることは、後々のトラブル防止にも役立つため、締結時には内容について必ず確認するようにしましょう。

媒介契約の種類について

媒介契約には三つの種類があり、それぞれ制約や義務が異なります。以下で、それぞれの特徴をまとめた表を記載します。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
契約可能数 1社のみとの契約 1社のみとの契約 複数社への依頼が可能
自己発見取引 ※ 不可。見つけたとしても不動産会社を通さなくてはならない 不動産会社を通さずに取引可能 不動産会社を通さずに取引可能
REINS登録義務 5営業日以内に登録が必要 7営業日以内に登録が必要 任意
業務報告義務 1回/1週間 以上 1回/2週間 任意

※売り主様自身が買い主様を探し出し、売買契約まで結ぶこと

Pickup! 本当に必要な提案を行います

Pickup! 本当に必要な提案を行います

不動産の活用法にはさまざまなものが存在します。そのなかでも、不動産売却は高い売却額で不動産を現金化するのに特化した方法です。しかし、すべてのお客様にとって“売却”が正解だとは言い切れません。

たとえば当社の場合、長年の経験や多くの賃貸管理実績などの強みを生かし、不動産の賃貸活用などもご提案しております。それ以外の方法についても、必要であればお伝えするように心がけます。いくつかの選択肢の中から、お客様にとって本当に必要な方法を選んでいただくこと。それが当社にとってもっとも大切な“仕事”です。

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