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相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

土地・建物など不動産の相続について、不動産登記に関する制度の見直しが行われ、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されるようになりました。

今までは、不動産の所有者が変わっても登記上の名義を変更するかは個人の自由とされていました。しかし、来年4月からは、相続によって不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に、登記の申請を行わなければなりません。正当な理由がないにもかかわらず申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科されることもあります。

不動産を相続するためにいくらくらいの価値があるかを知る必要も出てくるかと思います。

土地や建物など、不動産の査定、活用、相続に関することはお気軽にご相談ください。

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